雨止んで人傘を忘る事なかれ主義

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自動車保険の特約は、よく読んでおかないとダメだなと思った話

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先日の事で、もう一連の処理も全て終了してスッキリしたんですが、息子が友人の車を運転して駐車場の縁石にバンパーをぶつけてしまうという、物損事故を起こしました。
幸い、誰も怪我をせず相手の居ない事故でもあったため、車の修理代を支払うと言う事で車の持ち主の方にも親切に対応して頂き、見積もりを頂いて修理代をお支払いしたのですが、結構な額の修理代になってしまい、お財布的には相当痛い思いをしました。

自分は学生時代からアルバイトで車を買って乗っており、友人に運転させたり、また友人の車を運転していたりもしていました。
幸運な事に、他人の車を運転中に事故を起こした事は無かったので、よく事故を起こさなかったなぁと、20年以上経ってから胸を撫で下ろしました(^^;)

さて修理代の支払いですが、自分の車ではないので保険は使えないと思っていたのですが、一応契約内容をネットで調べて見ると、他車運転特約というのが有りました。

加入している、おとなの自動車保険のFAQからの引用です。

記名被保険者またはそのご家族(※)が、ご契約のお車以外の車を借りて運転中に起こした事故について、借りた車にかけられている自動車保険ではなく、ご契約のお車の自動車保険(おとなの自動車保険)で保険金をお支払する特約です。

自動車保険は車に掛ける物だからその自動車以外は対象外だと思っていて、この特約自体、有る事を知りませんでした。

保険を使えるとホッとしたのもつかの間、以下の文面が目に入ってきました。

また、借りたお車での事故は、ご契約のお車の保険でお支払の対象となる事故で、かつ、走行中の事故であるときに限り補償の対象となります。(駐車、停車中は対象外です。「停車」には、信号待ちや踏切での列車待ちは含みません。)
なお、借りたお車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされており、かつ、借りたお車をご契約の車両保険に置きかえた場合に支払対象となるときに、借りたお車の時価額を限度(注)に補償します。

特にここです。

なお、借りたお車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされており、かつ、借りたお車をご契約の車両保険に置きかえた場合に支払対象となるときに、借りたお車の時価額を限度(注)に補償します。

 

つまり、今回のような単独の物損事故の場合、車両の修理に保険を使うには、自分の保険で車両保険に入っていなければならず、その車両保険も車対車の事故だけではなく、単独事故でも車両保険が使える契約になっていないといけないということです。

 

車両保険に加入しているのは覚えていたのですが、車両保険の保障内容が定かではなかったので、ドキドキしながら確認してみると、残念ながら車対車の事故だけでしか保障されない契約でした(>_<)

保険料が高くなるので、自分でぶつけたらそのままにしておこうと思って外した気がします。

一応、保険屋さんに確認してもらいましたが、正式な「保険は使えません」とのお返事をいただいただけでした(笑)

見積もりを頂いて、泣く泣く修理代をお支払いしましたが、他人様に怪我をさせたり、命を奪うことがなくて本当に良かったです。

子供が他人の車を運転するのが想定外だった事もありますが、他車運転特約を知らなかったので、保険の内容をよく見ておけば、こういうリスクに備えて契約出来たんじゃないかと思ってちょっと後悔しています。

保険の契約は良く見ましょうねと言うお話でした。

 

 

 

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